宿泊約款
第1条(適用範囲)
1:当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2:当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1:当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
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宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
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宿泊日の到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
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その他当宿泊施設が必要と認める事項
2:宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約が無かった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いを頂いた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当宿泊施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
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満室、満員により客室の余裕がないとき。
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宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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宿泊しようとする者が、泥酔や騒音等で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき
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宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
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宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
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宮崎県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
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過去に第12条の適用を受けたものであるとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1:宿泊客は当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2:当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3:当施設は、宿泊客が連絡をしないで到着予定時刻になっても到着しないとき又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて連絡のないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4:違約金申し受け規定として宿泊日当日に解除した場合は、宿泊1人につき第1日目の宿泊料金の100%、前日に解除した場合100%、3日前から5日前までは50%、6日前から7日前までは30%とします。
5:予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
6:前項の規定により、宿泊契約が解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊客の責めに帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第2項の違約金はいただきません。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
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宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
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宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
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宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
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施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
1:宿泊客は宿泊日当日までに当施設において次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
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外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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出発日及び時刻
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その他当施設が必要と認める事項
2:日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示並びにコピー等をさせていただきます。
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
宿泊客が当施設に入館できる時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
料金の支払いは、事前決済とし、支払締め切り日までに指定の銀行口座入金(振込)処理又は決済サービスにてお支払いいただきます。宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第11条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。
第12条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
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第4条3号から第11号までのいずれかに該当することになったとき
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宿泊者以外の者を客室内の入れたとき
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第9条に定めた利用規則に従わなかったとき
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当施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき
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第7条の宿泊登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき
第13条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等の取扱いは行っておりません。
宿泊者が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第14条(手荷物又は携帯品の保管)
宿泊者手荷物等を除き貴重品の宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発券日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
第15条(駐車場)
当施設には宿泊者専用の駐車場がございます。ただし、当施設は車両の管理責任は負いかねます。
第16条(免責事項)
当施設内にてプロジェクター、パソコン等の通信機器をご利用になるにあたっては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。プロジェクター、パソコン等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用客がいかなる損害を受けた場合も当施設は一切の責任を負いません。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。それがお客様の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではございません。
第18条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
宿泊客が支払うべき総額
内訳
宿泊料金:施設利用料
追加料金:宿泊人数追加分
その他:食事、食材、物品等購入した金額
税金:消費税は施設利用料に含まれる
備考:未就学児は宿泊料金無料(ただし添い寝の場合のみ)
別途、寝具が必要な場合は追加料金が発生する
